主要観光スポットに徒歩で行ける長崎バスターミナルホテルの宿泊約款

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宿泊約款

●本約款の適用(第1条)

  • 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及び利用規定の定めるところによるものとし、この約款及び利用規定に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
  • 長期の宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではありません。
  • また、本約款及び利用規定は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●宿泊予約の申込み(第2条)

  • 宿泊予約の申込みをしようとする者は、当ホテルの定める期限までに次の事項を申し出ていただきます。
    但し、仮予約は受け付けておりません。
    当ホテルが宿泊予約の申込みを承諾したときに宿泊が成立するものとします。
    • 宿泊者の氏名・連絡先・年令・性別・国籍および職業
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊日数
    • 宿泊人員
    • 申込者名及びその連絡先
    • 宿泊料金の支払者名及びその連絡先
    • その他、当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊者が、宿泊中に前項3号の宿泊日数を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは次の事項を求めます。
    期限までに求めに応じない場合、宿泊の継続をお断りすることがあります。
    • 宿泊日数及び日程変更の事前連絡
    • 宿泊料金の事前支払い
  • 宿泊日や予約内容など、申込者と当ホテルの間に食い違いが生じた場合は、第10条1項の宿泊予約の解除と同様に扱います。その際の申込者の逸失利益については、当ホテルはその損害の責任を負いません。
  • 予約後であっても、本約款並びに利用規定に反する時、利用に適さないと当ホテルが判断した時など、予約を取り消すことがあります。

●予約金(第3条)

  • 当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合に、宿泊期間の宿泊料金を限度とする、予約金の支払いを求めることがあります。
  • 第1項の予約金を、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊予約の申込みはその効力を失うものとします。

●宿泊の登録(第4条)

宿泊者は宿泊日当日、当ホテルフロントにおいて次の事項を登録してください。

  • 第2条第1項の事項
  • 外国人にあっては、国籍・旅券番号・日本上陸地及び上陸年月日
  • 出発日及び出発予定時刻
  • その他、当ホテルが必要と認める事項

●料金の支払い(第5条)

  • 料金の支払いは、日本円又は当ホテルが承認したデビットカード・クレジットカードなどの決済手段により、宿泊者がチェックイン時に当ホテルのフロントにおいて、宿泊予定期間分の宿泊料金をお支払いいただきます。
    但し、小切手は取り扱っておりません。
  • 宿泊者以外の方が料金の支払いを行う場合、定められた期日までに支払いがなければ、宿泊者本人に請求致します。
  • 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 食事付、又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊者が任意に喫食しない、又は利用しなかった場合においても、それにかかる料金は申し受けます。
  • 飲食・駐車等宿泊料以外の各種オプションにかかる料金は、現金(日本円)にてお支払いください。
  • 第6条1項の時間外に客室を使用する場合、次の追加料金を申し受けます。
    但し、事前にフロントへ連絡し、当ホテルが使用を認めた場合に限ります。

追加料金について

  • お一人様 ¥500(税込)/1時間
  • チェックアウトタイムより午後1時をこえて使用する場合、1泊分の宿泊料金(正規料金)

※追加料金は、現金(日本円)でお支払いください。

●客室の使用時間、安全及び衛生管理(第6条)

  • 宿泊者が客室を使用できる時間は、午後3時(チェックインタイム)から翌朝11時(チェックアウトタイム)までとします。
  • 連続して宿泊する場合においても、宿泊者より申し出があり、当ホテルが使用を認めた場合をのぞき、上記時間以外は、客室に滞在はできません。
  • 宿泊者が客室を使用できる時間内並びに当ホテルが使用を認めた場合など、事前に申し出た滞在に関する要望等の如何を問わず、安全及び衛生管理上、客室への連絡、立ち入り等の必要な措置を取ることがあります。
  • 前2項によって生じた損害、逸失利益について当ホテルは責任を負いません。

●客室内の手荷物又は携帯品(第7条)

宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品を客室に留置していた場合、当ホテルは、当該客室より搬出致します。
また、留置していた手荷物又は携帯品等の為に、客室の使用ができなくなった場合には、宿泊料金(正規料金)を申し受けます。
連続して宿泊する宿泊者の手荷物又は携帯品が、客室に留置されており、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

●客室の清掃(第8条)

  • 午前11時にフロントへルームキーが返却されていない場合、当ホテルより客室に連絡し、清掃の確認を致します。
  • 廊下側ドアノブに「起こさないでください」の札がかかっている場合は、清掃不要の申し出があったものとみなし、客室清掃は行いません。
  • 但し、安全及び衛生管理上、当ホテルが必要と認める場合は、随時清掃致します。
    又、連絡、立ち入り等の必要な措置も取ることができるものとします。
  • 衛生管理上、客室内の手荷物又は携帯品を移動し、清掃を行うことがあります。
    フロントにお預けにならなかった物品の盗難や紛失については、当ホテルは責任を負いません。
  • 前4項について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。
  • 清掃の要不要等、要望に関する受付時間は、清掃当日の午前10時までとします。
  • 前6項によって生じた損害、逸失利益について当ホテルは責任を負いません。

●宿泊引き受けの拒絶(第9条)

次の場合には、宿泊の引き受けに応じないことがあります。

  • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染性の疾病にかかっていると認められるとき。
  • 利用者情報(名称、住所、電話番号等)に偽りがあると当ホテルが判断したとき。
  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊者及び他人に対し、著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、泥酔し又は言動が著しく異常で、当ホテルの運営を阻害し、または他の宿泊者及び他人に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
  • 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のaからcに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
      第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員、従業員、関係者等のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊に関し、暴力的又は威圧的要求行為が行われ、又は負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障等、その他やむを得ない理由により施設の利用ができないとき。
  • 法令や都道府県条例に指定されるとき。
  • その他施設の管理及び運営上支障があると当ホテルが判断したとき。

●宿泊予約、宿泊契約の解除(第10条)

  • 宿泊予約の申込者(以下「申込者」という)が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に揚げるところにより違約金を申し受けます。

    ≪違約金申し受け規定≫
    宿泊予約の解除通知を受けた日

    宿泊人数 連絡なし不泊 当日 前日 2日前~9日前
    個人(9名まで) 100% 80% 20% -
    団体(10名以上) 100% 80% 20% 10%
    連絡なし不泊
    個人(9名まで) 100%
    団体(10名以上) 100%
    当日
    個人(9名まで) 80%
    団体(10名以上) 80%
    前日
    個人(9名まで) 20%
    団体(10名以上) 20%
    2日前~9日前
    個人(9名まで)
    団体(10名以上) 20%
  • 申込者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、当日と同様の違約金を申し受けます。
    申込者が予約金を支払っていた場合においては、予約金を違約金に充当し、残額があれば返還します。
  • 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、申込者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車・航空機等公共の運輸機関の不着、又は遅延その他申込者の責に帰さない理由であることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。

●宿泊予約、宿泊契約の解除(第11条)

他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

  • 第9条第1号から第14号に該当することになったとき。
  • 第2条第1項の事項の明告を求めた場合に、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  • 予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

●宿泊予約、宿泊契約の解除(第12条)

次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団若しくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員、又はその関係者であると当ホテルが判断したとき。
  • 宿泊者が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物・銃砲・刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令若しくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
  • 宿泊者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
  • ホテル内外の建造物・設備・什器・貸出備品等を毀損・紛失・無断持出をしたとき。
  • 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき
  • 宿泊する権利の全部又は一部の譲渡、あるいは転貸したとき。またはしようとしたとき。
  • 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、該当旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
    なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、若しくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
  • 天災、施設の故障、その他の事由により宿泊させることができないとき。
  • 当ホテルの利用規定に違反したとき。
  • 法令や都道府県条例に指定されるとき。

●宿泊継続の拒絶(第13条)

お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。

  • 第9条第1号から第14号に該当することになったとき。
  • 当ホテルが定めた利用規定に従わないとき。

●利用規定の遵守(第14条)

  • 宿泊者は当ホテル内において、当ホテルが定めた利用規定に従っていただきます。
  • 宿泊者が本約款並びに利用規定に従わないために発生した損害、逸失利益について当ホテルは責任を負いません。

●駐車の責任(第15条)

  • 宿泊者が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両キーをお預けいただいているかを問わず、当ホテルは、場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
    駐車中の車両事故、人身事故についてはその責任を負いません。
  • 駐車場の車内に貴重品及びその他の物品を留置なさらないこと。駐車中の紛失・盗難についてはその責任を負いません。
  • 当ホテルの駐車場の車両制限超の場合等、契約駐車場のご利用を案内することがあります。料金・利用規定等当ホテルと異なりますので、各施設の規定に従っていただきます。

●宿泊者の責任(第16条)

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は、 当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。これにより施設が使用できなくなった場合は逸失利益についても請求致します。

●宿泊者の手荷物、携帯品又は忘れ物の保管(第17条)

  • 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものと致します。
    なお、手荷物等の送料は立替致しません。又、宿泊者宛の郵便・宅配物に関しても同様です。
  • 宿泊者がチェックアウトした後、携帯品又は物品等の忘れ物は、原則として発見日を含めて3か月保管します。
    なお、保管期間が経過した携帯品又は物品等の忘れ物は処分致します。
    また、冷蔵庫内の物品、飲食物及び雑誌、腐敗・変質のおそれがあるものについては、当ホテルにて任意に処分致します。
  • 当ホテルは、携帯品又は物品等の忘れ物について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
  • 前3項によって生じた損害、逸失利益について当ホテルは責任を負いません。

●インターネットの利用(第18条)

  • 館内のインターネットサービスを利用する際、接続するパソコン・携帯電話及び通信端末のセキュリティは、宿泊者の責任において保護・管理していただきます。
  • 当ホテルは、宿泊者固有の端末環境や、各種設定に関しての技術的なサポートは、致しません。
  • 館内インターネットサービスは、利用について保証するものではありません。
    又、下記に伴う不具合、損失、並びに逸失利益について当ホテルは責任を負いません。 
    • 宿泊者が利用する端末やソフト、その設定等により、インターネットが使用できない場合
    • ウィルス感染や情報の消失、不正アクセスによるもの
    • スパムメールなどの送信や、ファイル交換ソフトの使用、不審なパケットの送信、ポートの使用など不正利用によるもの。
      発見した場合、当ホテルはインターネットサービスを停止致します。
    • 多数の宿泊者が、客室インターネットサービスを同時に使用したことによる通信速度の低下。
    • システム障害その他の理由による通信サービスの中断。
    • 当ホテルの通信設備に異常があったときや、プロバイダの通信障害等により、本サービスが利用できない場合。

●支配する言語(第19条)

本約款は、日本語の他、英語等の他国言語で作成される場合がございますが、両文に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について優先するものとします。

●合意管轄(第20条)

  • 本約款に関する解釈・適用等は、他に別段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。
  • 本約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、当ホテルの所在地を管轄する長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。